傷病手当金

病気や怪我により働けないとき、
生活費(お金)のことが不安ですよね。
そんなときに知っておくと役立つ
傷病手当金についてまとめました。
| 金額は? | 日給の2/3 × 休んだ日数 |
| 支給期間 | 最大1年6ヶ月 |
| 申請のタイミング | 休職期間が終わってから |
| いつからもらえる? | 申請後2~3週間後 |
| さかのぼれる期間 | 2年 |
| 条件 | ①健康保険の加入者 |
| ②仕事以外で病気、ケガをした | |
| ③仕事ができない状態である | |
| ④休み始めてから4日以上仕事に行けていない | |
| ⑤会社から給料の支払いがない | |
| 必要な書類 | ①傷病手当金支給申請書 |
| ②療養担当者(医師)の意見書 | |
| ③事業主の証明書 | |
| 窓口 | 加入している保険組合 |
傷病手当金ってなに?
病気やケガで会社を休んだときに給付されるのが傷病手当金
金額は?
金額は普段もらっている給料の3分の2程度が目安

前もって確認しておくと安心ばい
支給は毎月もらう給料とは違い、日ごとに計算されます
支給額が知りたい人は下記のサイトで確認してみてください









支給額を計算してくれるサイトだよ
傷病手当金をもらえる期間
もらえる期間は、支給対象になって1年6ヵ月
支給対象の考え方
傷病手当金は、
病気やけがで休んだ期間のうち、4日目からが支給対象
「休み始めてからの3日間」は待機期間と呼ばれます











申請するタイミング
申請するタイミングは、休職期間が終わったあと
例えば3月(3月1日~3月31日)に休職した場合、
医師に意見書を書いてもらうタイミングは
休み明けの「4月1日以降」になります。
つまり、
前もって2月末に「○月○日〜△月△日まで休みます」と言って、
傷病手当金を申請することはできません。












2年以内に申請しましょう
ここで注意しておきたいのは
「傷病手当金には時効がある」ということ
これは「健康保険の給付を受ける権利の時効」で起算日から2年間です
起算日は「労務不能だった日の翌日」です
例えば3月1日~3月31日まで仕事に行けなかった場合、
起算日は「3月2日」です
そして申請期限は
「2年後の3月1日まで」となります









さかのぼって申請することができるよ
支給されるのはいつ?
支給されるのは申請をしてから2~3週間後
病院によっては
意見書を書いてもらうのに1~2週間かかることもあるので、
スムーズに準備できれば、
復帰してから1ヶ月〜1ヶ月半くらいで受け取れます
申請の手順
傷病手当金の申請方法についてみていこう
- 病院で医師にみてもらい、傷病手当金を受けられるか確認
- 休職が終わったら、医師と会社に必要書類を書いてもらう
- 申請書を保険会社に提出。審査のあと支給決定通知書が送られてくる
①病院で医師に診てもらい、傷病手当金を受けられるか確認
医師に傷病手当金がもらえるか確認しましょう。
医師には必要書類として
医師の意見書を書いてもらう必要があります




どれくらい時間がかかるか聞いとくと安心ばい
②休職が終わったら、医師と事業主に必要書類をかいてもらう
各保険のホームページから申請書をダウンロードして用紙を印刷します
用紙を印刷したら医師に医師の意見書を、
会社に事業主の証明書を書いてもらいましょう
全国健康保険協会(協会けんぽ)











③申請書を提出。
審査のあと、支給決定通知書が送られてくる。
全ての書類がそろったら、加入している保険会社に書類を提出します
郵送か持ち込みで提出が可能です
そして審査後、支給されるかどうか決定されます









必要書類
傷病手当金の申請には
- 「療養担当者(医師)の意見書」
- 「事業主の証明書」
が必要になります。
加入している保険によって、
書式や必要になる書類がちがう場合があるので確認しましょう












社会保険労務士さんが代行してくれるサービスもあるから頼むのもいいかもね
条件
傷病手当金の支給条件は
以下の4つがあてはまること
- 仕事以外で病気やケガをした
- 仕事ができない状態である
- 休み始めてから4日以上、仕事に行けていない
- 会社から給料の支払いがない
減額で給料が出ている場合でも、
傷病手当金より給料が少ない場合は差額が給付されます
傷病手当金を利用できる人
公的医療保険(健康保険・船員保険・共産組合など)に加入している人
- 会社員
- 公務員
- パート など
国民健康保険の場合は該当しません




Q&A こんな時はもらえる?もらえない?
よくあるQ&Aをいくつか取り上げて、ケース別に見ていきましょう
- うつ病の原因が仕事上のストレスなら労災では?
- アルバイト・パートでももらえる?
- 失業手当と同時にもらえるの?
- 他にもらっている給付金があるけどもらえるの?
うつ病の原因が仕事上のストレスなら労災では?
傷病手当金の条件に
「仕事以外のところで病気・怪我をしたこと」という項目があります
うつ病の原因が仕事上のストレスの場合、
「業務内で起こった病気では?」という考え方も一つです
これに関しては原因がはっきりしないという理由などから、
多くの人が「労災」ではなく「傷病手当金」で申請をし、
実際に給付を受けています。









病気やケガの原因が仕事の場合は、
労働者災害補償保険法(いわゆる労災)の対象になります
アルバイト・パートでももらえる?
アルバイトやパートの方でも、
保険に加入していれば傷病手当金の申請は可能です
失業手当と同時にもらえるの?
傷病手当金は失業手当と同時に受け取ることはできません
失業手当はあくまで
「再就職の意思と能力がある人」に対する給付のためです
病気や怪我をしている人は、すぐに職に就くことは難しいという考えのようです
他にももらっている給付金があるけどもらえるの?
傷病手当金以外に助成金を受けている人は、
金額調整が入る場合があるよ
①~⑥にあてはまる場合、
傷病手当金の支給額が調整されます
①給与の支払いがあった場合
休んだ期間に給与の支払いがある場合、傷病手当金はもらえません。
ただし給与の日額が傷病手当金の
日額より少ない場合、差額がもらえます。
②障害厚生年金を受けている場合
厚生年金保険の障害厚生年金を受けている場合、傷病手当金はもらえません。
ただし障害厚生年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額がもらえます。
③障害手当金を受けている場合
障害手当金を受けている場合、傷病手当金はもらえません。
ただし傷病手当金の額の合計額が、障害手当金の額より多い場合は、その差額がもらえます。
④老齢退職年金を受けている場合
退職後に傷病手当金の継続給付を受けていて、老齢退職年金を受けている場合、傷病手当金はもらえません。
ただし、老齢退職年金の額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額がもらえます。
⑤労災保険から休業補償給付を受けていた、もしくは受けている場合
労災保険から休業補償給付を受けていたのが過去でも、休業補償給付と同一の病気やけがの場合には、傷病手当金はもらえません。
また別の原因であっても、労災保険から休業補償給付を受けている期間中は、傷病手当金はもらえません。
ただし、休業補償給付の日額が傷病手当金の日額より少ないときは、その差額がもらえます。
⑥出産手当金を受けている
出産手当金の額が傷病手当金の額がより少ないときは、その差額がもらえます。
傷病手当金を受け取った後に、
①~⑥に該当していることが判明した場合は、
傷病手当金を返納しないといけません
よりよい活用のために
傷病手当金は基本的に同じ病気で1回しか支給されないため、
1ヶ月など短期の休職の場合は利用するメリットは薄いかもしれません
理由は1年6ヵ月と期間が決まっているため、
一度復帰した後に、また休職するともらえる期間が短くなってしまう可能性があるからです
焦って復帰して再発した場合も、
復帰していた期間を含めて1年6ヶ月しか支給されません
せっかく休むのであれば、
中途半端な状態ではなく、
心身ともに万全な状態で復帰したいもの
改めて自分らしい生き方を見つける環境づくりのために
傷病手当金をうまく活用してください
参考サイト:全国健康保険協会




