障害年金

うつ病により働くことが難しく、
これからの生活費に困っている方
そんな方に知っていただきたいのが障害年金です
生活費だけでなく治療費、
家族をお持ちの方なら余計にお金の不安はありますよね
今回は障害年金についてご紹介します
| 金額は? (基礎年金) | 障害1級 | 年間 97万5,100円+子の加算 |
| 障害2級 | 年間 77万9,300円+子の加算 | |
| 子の加算 | 2人まで | 1人につき 22万4,500円 |
| 3人以降 | 1人につき 7万4,800円 | |
| いつもらえるのか | 基礎年金:申請して2~3ヶ月後 | |
| 厚生年金:申請して 3~6ヶ月 | ||
| 条件 | 公的年金に加入している期間に初診日がある | |
| 保険料をちゃんと支払っている | ||
| 初診日から1年6ヶ月経過している | ||
| 症状により働けない(認定基準に該当している) | ||
| 必要なモノ | ①受診状況等証明書 | |
| ②医師の診断書 | ||
| ③病歴・就労状況等申立書 | ||
| ④受取先金融機関の通帳等のコピー | ||
| ⑤印鑑(認印可) | ||
| ※家族がいる場合:戸籍謄本(記載事項証明書) | ||
| ※家族がいる場合:世帯全員の住民票 | ||
| ※その他ケースによって必要な書類が増えます | ||
| 窓口 | 基礎年金:市区町村役場窓口 | |
| 厚生年金:近くの年金事務所 | ||
厚生年金保険の方は金額が変わってきます
目次
障害年金とは?
病気や怪我によって、長期的に生活ができない場合にお金を受け取れる制度です

平成27年から、「障害共済年金」は「障害厚生年金」と統合されています
基礎年金 と 厚生年金
初診を受けた際に、
加入していた保険によって決まります
障害基礎年金
- 日本国内に住んでいる、20〜59歳の人
- 初診の時に国民健康保険に加入していた人
- 障害等級が1〜2と認定された人
障害厚生年金
- 日本国内に住んでいる、20〜59歳の人
- 初診の時に厚生年金保険に加入していた人
- 障害等級が1〜3と認定された人
















障害者手帳の等級とは違うから間違えないでね
厚生年金は障害等級が3級でも受け取れるのに対して、
基礎年金は2級以上しか受け取れない



金額は?
基礎年金と厚生年金、それぞれの障害等級により、
金額が変わってきます
では、表をみていきましょう
基礎年金の金額は?
基礎年金
| 障害等級 | 計算式 |
| 1級 | 97万5,100円+子の加算 |
| 2級 | 77万9,300円+子の加算 |
子の加算
| 子の数 | 加算額(ひとりあたり) |
| 第1子・第2子 | 22万4,300円 |
| 第3子以降 | 7万4,800円 |














厚生年金の場合
厚生年金
| 障害等級 | 計算式 |
| 1級 | 報酬比例の年金額 × 1.25 +【配偶者の加給年金額(22万4,300円)】 |
| 2級 | 報酬比例の年金額 +【配偶者の加給年金額(22万4,300円)】 |
| 3級 | 報酬比例の年金額 (最低保証額:58万4,500円) |
| 障害手当金 | 報酬比例の年金額 × 2くらい (最低保証額額:116万9,000円) |
障害手当金は3級
よりも障害が軽い場合に一時的に支給される給付金です
参考:障害手当金 日本年金機構














このサイトでは簡単に目安だけ紹介します
計算式を知りたい方は、下記の参考リンクからご確認ください
厚生年金をもらう場合の金額の目安
ここからの概算は、
かなりざっくりしたものなので目安として考えてください
例【厚生年金保険に入っていて、加入期間が25年の場合】
表の金額は「障害基礎年金+障害厚生年金」の合算額です
| 給料額 | 1級(月額) | 2級(月額) | 3級(月額) | 障害手当金 |
| 20万円 | 13万円 | 10万円 | 4.9万円 | 115万円 |
| 30万円 | 15万円 | 12万円 | 5.6万円 | 136万円 |
| 40万円 | 17万円 | 14万円 | 7.5万円 | 182万円 |
| 50万円 | 20万円 | 16万円 | 9.5万円 | 228万円 |
障害等級2級以上の場合は、
子の数や配偶者の有無で加算があります
| 一人あたりの加算額 | |
| 子の加算 | 2人目まで:22万円 |
| 3人目以降:7.4万円 | |
| 配偶者加算 | 22万円(65歳未満) |














「18歳になって最初の3月31日に達していない方」もしくは「20歳未満で障害等級1または2級の方」を意味します
いつもらえるの?
基礎年金の場合
必要書類を提出したあと、約2ヶ月~3ヶ月ほどかかります
振り込まれるタイミング
振り込まれるタイミングは、
偶数月の15日に2ヶ月分が振り込まれます














厚生年金の場合
必要書類を提出したあと、3ヶ月~半年ほどかかります
振り込まれるタイミング
振り込まれるタイミングは、
厚生年金も基礎年金と同じです
振り込まれるタイミングは、
偶数月の15日に2ヶ月分が振り込まれます














年金事務所に確認しておくと安心です
リンク:全国の年金事務所 検索
受給するための要件は?
受給するための要件は以下の4つになります。
- 公的年金に加入している期間に初診日がある
- 保険料をちゃんと支払っている
- 初診日から1年6ヶ月経過している
- 症状により働けない(認定基準に該当している)
① 公的年金に加入している期間に初診日がある
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」、
初めて医師の診察を受けた日(初診日)に、
どちらに加入していたかによって年金に種類が決まります
初診日を証明するためには、
医師に診断書や受診状況等証明書を作成してもらう必要があります
証明書の代わりに以下のような書類でも代用できます
- 身体障害者手帳や、申請時の診断書
- 生命保険などの給付申請時の診断書
- 健康診断の記録
- 母子健康手帳
- お薬手帳や領収書、診察券
「昔のことで覚えていない」では、
障害年金を受け取ることはできません














② 保険料をちゃんと支払っている
次のいずれかの要件を満たしている必要があります
初診日のある月から、2か月前までの公的年金の加入期間で、
- 保険料の未納期間が3分の1未満であること
- 初診日において65歳未満であり、直近1年間に保険料の未納がないこと
③初診日から1年6ヶ月経過している
障害認定日とは、
障害年金を請求できるようになる日のこと
初診日から1年6か月経過した日のことを指します
症状が固定し、治療の効果が期待できない場合には1年6か月以前であっても、
その時点を障害認定日とする例外が定められています
④ 症状により働けない(認定基準に該当している)
仕事や日常生活に困難がある場合に、対象となる可能性があります
認定基準である「障害年金の等級」は、
障害者手帳の等級とは異なります
参考:日本年金機構 認定基準
5年分はさかのぼれる
障害年金の申請期限は、
受給できる権利が発生してから5年です
つまり5年間はさかのぼって受給できるということです
初診日から1年6か月経過して
申請できなくても5年分はさかのぼれますので、
諦めずに受給申請をしてみましょう
申請の手順
- 要件をみたしているか確認
- 役所の窓口で書類をもらう
- 医療機関に書類を依頼する
- 申立書その他の書類を用意する
- 役所に書類を提出する
- 審査を待つ
① 要件をみたしているか確認
例外として、
- 20歳になる前に初診日がある場合
- 被保険者であった方で、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満に初診日がある場合
については、加入要件は問われません。
それ以外の方は上記の「受給するための要件は?」
をご確認ください
② 役所の窓口で書類をもらう
役所の窓口は年金の種類によって異なります
| 申請する障害年金 | 役所の窓口(書類受け取り・提出先) |
| 基礎年金 | 市区町村役場窓口 (初診日によっては近くの年金事務所) |
| 厚生年金 | 近くの年金事務所 |
窓口で加入年金の確認と保険料納付要件の確認をし、
申請書類をもらいます
| 受診状況等証明書 | 初診日を確認するものです。 病院で証明してもらいます。 初診日が証明出来ない場合は 「受診状況等証明書が添付出来ない理由書」 が必要です |
| 医師の診断書 | 傷病の状況を示すものです。 医師に記入してもらいます。 |
| 病歴・就労状況等申立書 | ご本人の生活状況や就労状況を、自らの言葉で書面にするものです。 障害状態を確認するための補足資料となります。 |
③ 病院に書類をお願いする。
病院にお願いする書類は次の2つです
- 受診状況等証明書
- 診断書
①受診状況等証明書
障害年金等の請求を行うときは、初診日を明らかにする必要があります。
受診状況等証明書は、
働けない原因となった傷病の、初診日を病院に証明してもらうための書類です。
証明できない場合は
「受診状況等証明書が添付出来ない理由書」が必要となります
①-2 受診状況等証明書が添付できない理由書
初診日を証明できないときは、
「受診状況等証明書が添付出来ない理由書」を病院で記入してもらいます
証明できないケースとして
- カルテ等の診療録が残っていない
- 廃業している
等があります。
受診状況などが確認できる参考資料として、
次のものがあればコピーを一緒に提出します
- 精神障害者保険福祉手帳
- 手帳等の申請時の診断書
- 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
- 事業所等の健康診断の記録
- 健康保険の給付記録(レセプトも含む)
- お薬手帳・領収書・診察券(可能な限り診察日や診療科がわかるもの)

















②診断書
初診日から1年6ケ月を経過した日において、
障害等級に該当するかどうかを証明するものです。
障害等級について
| 1級 | 他人の介助を受けなければほとんど自分の日常生活が行えない 身の回りのことはかろうじてできるが、活動の範囲がベッド周辺に限られる |
| 2級 | 病状により日常生活が著しい制限を受ける 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度 |
| 3級 | 労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの 「傷病が治らないもの」にあっては、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
| 障害手当金 | 「傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの |
ここで言う「治る」とは、症状が安定し、固定化した状態のこと。
④ 申立書その他の書類を用意する
病院で記入してもらう書類以外にも、
自分で用意する書類がいくつもあります。
ご自身で記入する書類と、市町村役場に取り寄せる書類があります。
そろえる種類は申請される人のケースによって違ってきます。
病歴・就労状況等申立書
ご自身の日常生活の状況を、
わかりやすく具体的に記入します。
日常生活において本人がどのくらいの不自由を感じているかを書きましょう














就労している場合は、仕事の内容を
就労していなかった、または休職中だった場合は理由を記入します。
この申立書は、代筆者が作成することもできます。
その場合、代筆者の氏名、電話番号、請求者からみた続柄を記入します。














| その他の項目 | 原則 | こんな場合は |
| 発病日 | 自覚症状が現れた日を記入します。 | 自覚症状が現れる前に ・健康診断で異常が発見された場合→異常を指摘された日 |
| 病歴状況 | 発病から順番に現在までの状況について、期間をあけずに記入します。 医療機関に受診した期間、受診しなかった期間もわかるように記入します。 | |
| 傷病名 | 障害年金を請求する傷病(診断書の傷病)を記入します。 | |
| 初診日 | 初めて診療を受けた日を記入します。 | ・初めて診療を受けるより前に健康診断で異常が発見され、療養に関する指示 を受けた場合は健康診断日 |
その他に用意する必要がある書類等
年金を受け取るための口座と印鑑を用意し、
その他必要書類を市区町村役場から取り寄せます
| 用意するもの | 補足 |
| 受取先金融機関の通帳等のコピー | 本人名義であること 年金請求書に金融機関の証明を受けた場合は添付不要 |
| 印鑑 | 認印でもよい |
配偶者(厚生年金の場合)、または子どもがいる場合
| 書類名 | 補足 | 目的 |
| 戸籍謄本(記載事項証明書) | 請求者との続柄、氏名・生年月日確認 | |
| 世帯全員の住民票 | 住民票コードの記載あるもの | 請求者との生計維持関係を確認 |
| 所得証明書、課税(非課税)証明書、源泉徴収票等 | 障害厚生年金の場合 | 配偶者の収入を確認 |
| 子が高等学校在学中の場合、在学証明書または学生証等 | 義務教育は不要 | 生計維持関係を確認 |
| 医師の診断書 | 20歳未満で障害の状態にある子どもがいる方 | 子の障害の状態を確認 |
⑤ 役所に書類を提出する
書類が整ったら役所に提出します
提出先は、
初診日に加入していた年金により異なります
| 申請する障害年金 | 役所の窓口(書類受け取り・提出先) |
| 基礎年金 | 市区町村役場窓口 (初診日によっては近くの年金事務所) |
| 厚生年金 | 近くの年金事務所 |
⑥ 審査を待つ
障害基礎年金は約2ヶ月~3ヶ月、
障害厚生年金は3ヶ月~半年かかることが多いようです。
障害年金の受給が決定すると、
申請者宛に「年金証書」「年金決定通知書」パンフレット「年金を受給するみなさまへ」が届きます。














年金の種類・基礎年金番号・氏名・生年月日が合っているか確認しましょう
Q&A こんな時はもらえる?もらえない?
- 受給中に障害が重くなったらどうする?
- ずっと貰い続けることができる?
- 生活保護でももらえる?
Q 受給中に症状が重くなったらどうする?
A もしも障害年金の受給中に症状が重くなったら、年金額を増額を求めることができます
- 医師の診断書
- 額改定請求書
を、近くの年金事務所に提出しましょう。
Q ずっと貰い続けることができる?
A 軽くなっていれば減額または支給停止になりますが、
症状が続いている間は更新をすることでもらい続けることができます
障害年金の受給が決まったあとは、
1~5年間の間に、診断書を提出するなどして更新する必要があります。
Q 生活保護でももらえる?
A 生活保護であっても、障害年金を受け取ることは可能です
しかし、障害年金は収入と見なされるので、生活保護の調整が入ります
社会保険労務士に相談をおすすめ
障害年金はご紹介したとおり、申請に体力を使います。
また、障害等級で金額は大きく変わります。














障害等級の違いは大きいようです
社会保険労務士さんは基本成功報酬で、
無料相談を受け付けているところがほとんどなので、
一度、相談されるのをおすすめします
自分らしく生きるために障害年金の活用する
「働きたいけどフルタイムは難しい」とお考えになる方もいると思います
障害年金を活用することで
自分の働ける範囲での収入を考えれば良いため、
心身の負担が軽減できるのではないでしょうか
自分らしい働き方、人生を実現する上での選択肢の一つとして、
ご活用されることをおすすめします








