
こんにちは、UTUWA那珂川の松﨑です
うつ病などの治療は長期にわたることが多く、
その間にかかる医療費が家計に大きな負担になることも少なくありません
精神的なケアと経済的な不安が重なると、さらに負担が大きくなりがちです
そんな方にぜひ知っていただきたいのが
「自立支援医療制度(精神通院医療)」です
この制度を利用することで、
医療費の自己負担額が大きく軽減され、
安心して治療に専念する環境を整えることができます
この記事では、
「自立支援医療制度」の内容から申請方法までを解説します
この記事を参考に、
自立支援医療制度を活用し、医療費の負担を少しでも軽くしていきましょう
自立支援医療制度とは?
自立支援医療(精神通院医療)は、
精神疾患を持つ方が
経済的な負担を軽減しながら
治療に専念できるようにするための公的制度です
精神疾患を持ち、
通院治療が必要な方が対象で、
医療費の負担が軽減されます
対象となる費用は以下の通りです
- 診察費
- 薬代
- デイケア費
- 訪問看護費用
- ※入院費は対象外
医療費の負担がどれくらい軽減されるのか
この制度を利用すると、
通常の3割負担から1割負担に軽減されます
さらに、世帯所得に応じて月額負担の上限額が決められており、
一定以上の医療費は支払う必要がなくなります
以下は、所得区分ごとの自己負担上限額の目安です
所得区分 | 世帯所得状況 | 月額負担上限 | 重度かつ継続の場合の上限額 |
生活保護 | 生活保護を受給 | 0円 | 0円 |
低所得1 | 非課税・所得80万円以下 | 2,500円 | 2,500円 |
低所得2 | 非課税・所得80万円超 | 5,000円 | 5,000円 |
中間所得1 | 納税額3万3,000円未満 | 高額療養費制度に準ずる | 5,000円 |
中間所得2 | 納税額3万3,000~23万5,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
一定所得以上 | 納税額23万5,000円以上 | 対象外 | 20,000円 |
利用開始までの期間と払い戻しの手続き
申請から受給者証が手元に届くまでに
1~3ヶ月かかります
この期間中に支払った医療費については、
後日払い戻しを受けることが可能です
払い戻しの手続きは医療機関や役所で行いますので、
支払い時の領収書は必ず保管しておきましょう
払い戻しには以下の書類が必要です
- 受給者証
- 自己負担上限額管理票
- 領収書の原本
利用できる条件
自立支援医療制度は、
うつ病をはじめ、双極性障害や統合失調症、不安障害、PTSDなど、
継続的な治療が必要なすべての精神疾患が対象です
申請手順
自立支援医療制度を利用するための申請手順は以下の通りです
- 医師に相談する
まずは主治医に自立支援医療制度を利用したい旨を伝え、申請に必要な診断書を依頼します - 必要な書類を揃えて申請する
必要書類は市区町村役所で揃え、障害福祉課や保健福祉課で申請します - 自立支援医療受給者証の交付
申請が受理されると、受給者証が交付され、利用が開始されます
必要書類
申請に必要な書類は以下の通りです
- 申請書(支給認定申請書):役所にて記入
- 主治医の診断書:事前に医師に用意を依頼
- 世帯所得が確認できる書類:課税証明書や生活保護証明書
- 健康保険証
- マイナンバーが分かるもの
更新の手続き
自立支援医療制度は1年ごとの更新が必要です
更新手続きには有効期限の3ヶ月前から取りかかれます
更新には診断書が2年に1回必要ですが、
治療内容に変更がない場合は提出不要となるケースもあります
利用時に知っておきたいポイント
- 申請や更新時に診断書の費用がかかる
診断書の発行には医療機関ごとに費用が異なるため、事前に確認しておきましょう - 指定医療機関のみでの利用
指定された医療機関・薬局でしか制度の適用ができません。申請時に指定した医療機関以外では適用外となるため、転院や薬局の変更がある場合は再申請が必要です - 受給者証と限度額管理票の提示
受給者証を忘れた場合は通常通り3割負担となり、払い戻し手続きが必要です。受給者証と管理票は忘れずに持参しましょう
まとめ
この記事では「自立支援医療制度(精神通院医療)」について詳しくご紹介しました
- 制度の概要:精神疾患による通院治療の医療費負担が軽減されます
- 負担軽減額:通常の医療費負担が3割から1割に減額され、世帯所得により月額負担上限も設けられています
- 申請方法:主治医の診断書や世帯所得確認書類を揃えて市区町村役所で申請し、約1~3ヶ月で利用開始
- 更新手続き:毎年の更新が必要で、有効期限の3ヶ月前から申請可能
自立支援医療制度を活用することで、
医療費の負担が軽減され、
安心して治療に専念できる環境が整います
お近くの市区町村の窓口にお問い合わせの上、ぜひご活用ください