こんにちは、UTUWA那珂川の松﨑です
うつ病などで働くことが難しく、
これからの生活費や治療費に悩んでいる方は多いのではないでしょうか
とくにご家族がいらっしゃる場合は、
その不安も一層大きいかと思います

そんな状況でぜひ知っていただきたいのが「障害年金」です
障害年金は、うつ病などで働けなくなった場合に生活を支えるための年金制度で、
条件を満たせば金銭的なサポートが受けられます

このサポートを知り、
生活の負担を少しでも軽減できる方法を理解することが大切です

この記事では、
障害年金の概要から、受給するための条件、申請手順までを分かりやすく解説していきます
生活を支えるための有効な制度を知り、安心して療養に集中できる環境を整えていきましょう

障害年金とは?

障害年金とは、
病気やけがで働けない状態が長期間続くときに、
生活を支援するための年金制度です

障害年金には
「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類があり、
加入していた保険制度や障害の程度によって受け取る年金が決まります

  • 障害基礎年金:20~59歳で国民年金に加入している方が対象で、障害等級1級または2級に該当する場合に受け取れます
  • 障害厚生年金:厚生年金に加入している方が対象で、障害等級1~3級に該当すれば支給されます

障害年金の支給額

障害年金の支給額は、
障害基礎年金と厚生年金、
それぞれの等級によって異なります

以下に目安として支給額をまとめます

等級支給額(年間)加算
障害基礎年金
1級97万5,100円子の加算あり
2級77万9,300円子の加算あり
子の加算第1子・第2子:22万4,300円、3人目以降:7万4,800円
障害厚生年金
1級報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加算
2級報酬比例の年金額 + 配偶者加算
3級報酬比例の年金額(最低保証58万4,500円)

厚生年金の配偶者加算額は22万4,300円で、18歳未満または障害等級1・2級の20歳未満の子どもがいる場合に適用されます

支給のタイミング

障害年金の支給は、申請から数ヶ月後に振り込まれます

  • 基礎年金:申請後、約2~3ヶ月
  • 厚生年金:申請後、約3~6ヶ月
  • 振込日:偶数月の15日(前営業日が平日でない場合は前倒し)

受給するための条件

障害年金の受給には、いくつかの条件があります

  1. 初診日が公的年金に加入している期間であること
  2. 保険料が未納でないこと:初診日の2ヶ月前までに納付が完了していることが必要
  3. 初診日から1年6ヶ月経過していること
  4. 障害認定基準に該当し、働けない状態であること

申請手順

申請にはいくつかのステップが必要です

  1. 要件確認:条件を満たしているかを確認します
  2. 役所で書類を受け取る:基礎年金の場合は市区町村、厚生年金の場合は年金事務所で確認し書類を受け取ります
  3. 医療機関に書類を依頼する:初診日の証明書(受診状況等証明書)や診断書が必要です
  4. 申立書その他の書類を用意:日常生活の状況を記入する「病歴・就労状況等申立書」などを準備し役所へ提出します
  5. 審査:基礎年金の場合は約2~3ヶ月、厚生年金は3~6ヶ月で結果が通知されます

よくあるQ&A

Q1:受給中に症状が悪化した場合は?

症状が悪化した場合は、医師の診断書と額改定請求書を年金事務所に提出することで年金額を増額することが可能です

Q2:障害年金をずっと受け取れるの?


症状の程度によっては更新が必要です。症状が続いている限り、更新手続きを行うことで支給が継続されます

Q3:生活保護を受けていても障害年金は受け取れる?

生活保護を受給している場合でも障害年金の申請は可能です。ただし、障害年金は収入とみなされるため、生活保護の調整が行われます

社会保険労務士に相談するメリット

障害年金の申請には多くの書類や手続きが必要です
また、等級によって受給額が変わるため、申請は慎重に行うべきです
障害年金の専門知識を持つ社会保険労務士への相談は、
成功報酬型が多いため初めての方でも安心して利用できるでしょう

まとめ

この記事では、「障害年金」の受給条件や申請手順、支給額について詳しくご紹介しました

  • 障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」がある
  • 受給には保険料納付や初診日などの条件を満たす必要がある
  • 支給額は等級や加入年金の種類によって異なる
  • 手続きや書類の準備には社会保険労務士の協力が役立つ

障害年金を活用することで、生活費の不安を軽減し、
無理のない範囲で療養や回復に専念できる環境を整えることが可能です
生活を支える一つの選択肢として、ぜひ障害年金の活用を検討してみてください